
農地で行う太陽光発電(ソーラーシェアリング・営農型太陽光発電)
平成25年3月31日の農林水産省の発表を境に、農地として使われている土地すべてにおいて、
原則付きで太陽光発電と農業を併行で行う営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)が可能となりました。
「ソーラーシェアリング」とは?
ソーラーシェアリングとは、農地の上に支柱を立ててその下で作物を
作る事ができるようにした営農型の発電事業のことで、これからの日
本の農業を救うものとして注目を集めています。ソーラーシェアリン
グでは、これまで国に認められてこなかった甲種農地・第1 種農地・
農用地区域内農地などの青地でも太陽光発電を行うことが可能です。
営農型太陽光発電実績
農地法・農地転用許可制度
農地で太陽光発電をしたい場合、農地法に基づく農地転用許可制度に則って、転用許可をとる必要があります。
それぞれの農地は、周辺の市街地化の進み具合や営農条件(土壌や気候などを含め、農業に適している度合い)
などによって5 段階に農地区分が分けられており、区分によって農地転用の許可条件が異なります。
ソーラーシェアリングを行う場合ですが、第2・3 種農地ならば転用が認められているので、農地転用における
問題はありません。
ソーラーシェアリングに限らず、農業を辞めて産業用太陽光発電事業を行うことも可能です。
農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地についても条件付きでソーラーシェアリングが認められます。
区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可方針 |
農用地区 域内農地 |
農業振興地域整備計画で農用地区域と定められている農地 | 原則不許可 (農振法・土地収用法対象事業に基づく例外あり) |
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甲種農地 | 特に良好な営農条件を備えている農地(8 年以内に市街化 調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等) |
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第一種農地 | 良好な営農条件を備えている農地(10ha 以上の規模の一団 の農地/土地改良事業等の対象となった農地等) |
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第二種農地 | 市街地化が見込まれる農地(鉄道の駅が500m 以内にある等) 生産性の低い小集団の農地 |
一部許可 (周辺の他の土地に立地することができない等) |
第三種農地 | 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 (鉄道の駅が300m以内にある等) |
原則許可 |
第一種農地以上の農地でソーラーシェアリングをする際の条件
- ● 支柱を建てた下で農業を続け、その土地を含め周辺の営農に支障を与えない事
- ● 3年ごとに再許可を取得する事
- ● 年に1度の報告で、農作物の生産に支障が無いことをチェックする事